こんにちは、ttyです。
栃木県庁で5年、長野県庁で8年、計13年間を県職員(林業の技術職員)として働いていました元公務員です。
現在は、ほかにやりたいことがあり、公務員を辞めて独立起業しております。
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今回は、「手当」シリーズの第3弾。
「寒冷地手当」について、私の実体験も踏まえて書いてみました。
寒冷地ならみんなもらえる??「寒冷地手当」の話~手当などをまるっと解説3~
寒冷地で11月から3月に支給される手当
「寒冷地手当」とは寒冷地に勤務する職員に対し、
冬季間における寒冷、積雪による暖房費等の増嵩分を補填する趣旨で 、
11 月から翌年3月までの期間、条例で定めた額を職員の世帯等の区分に応じ支給されるものです。
具体的な金額は、以下のとおりです。
- 扶養親族がいる場合⇒月額17,800円
- 扶養親族がいない世帯主⇒月額10,200円
- その他⇒月額7,360円
※長野県の場合
「寒冷地」とは?どこのことを言う?
寒冷地の対象となる地域は、「国家公務員の寒冷地手当に関する法律」により、市町村毎に定められています。
地方自治体もこの法律を基準にして、県の条例により、寒冷地を定めています。
国家公務員の寒冷地手当に関する法律では、以下の表のとおりとなっています。
長野県では、この法律でいうところの4級地にあたる地域の場合、寒冷地手当が支給されます。
額も国家公務員と同じですね。
ちなみに、長野県内ではほとんどの地域がこの4級寒冷地該当しますので、ほぼもらえます。
一方、栃木県で働いていたときは、支給される地域の方が少なく、北部の地域(栃木県では県北(けんほく)といいます。)が寒冷地に該当していました。
「住居地」ではなく「勤務地」で支給される矛盾
寒冷地手当には若干の矛盾があります。
それは「住居地」ではなく「勤務地」によって寒冷地手当の支給の有無が決まるということです。
例えば・・・
A地域(寒冷地ではない)に住んでいる職員が、B地域(寒冷地)に通勤している場合は寒冷地手当が支給されます。
逆にB地域(寒冷地)に住んでいる人が、A地域(寒冷地ではない)に通勤している場合は、寒冷地手当は支給されません。
実際に、私が栃木県に勤務していたときに、K市(寒冷地ではない)に住んでK市の出先機関に勤務していたところ、N市(寒冷地)の出先機関に異動になりました。
通勤できる範囲だったため、そのままK市に住み続けて、N市まで通勤していました。
しかし、住む場所は変わっていないにも関わらず、N市に勤務していたため、寒冷地手当の対象となり、支給されるようになりました。
N市に住む人が、K市通勤するようになれば、逆に支給されなくなります。
暖房費等の増嵩分のメインとなる住宅ではなく、勤務地が基準であるとすると、
「冬季間における寒冷、積雪による暖房費等の増嵩分を補填する趣旨」と矛盾します。
おそらく、寒冷地手当の趣旨と住居地の矛盾は、国家公務員の法律を元にしていることが原因ではないかと推測されます。
国家公務員は、基本的に勤務地の市町村に住むことが多いので、勤務地以外の市町村に住むことが想定されていないため生じる矛盾ではないかと思います。
長野県の場合は、ほぼ9割以上が寒冷地(4級)だったので、ほとんどの人が意識することはないと思いますが、寒冷地とそうでない地域を両方含む県では、このような不思議な現象が生じます。
暖房費やガソリンの燃費の低下、スタッドレスタイヤの買い替えなど、実際に冬期は経費がかかるので、寒冷地手当はありがたい手当だと思っていました。
エコ住宅や薪ストーブなどで暖房のランニングコストがあまりかからない人は、結構プラスになると言っていました。
現役の公務員の方、これから公務員を目指す方、公務員への転職などを考えている方の少しでも参考になればうれしいです。
今回も、最後まで読んで頂き、ありがとうございました。
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