パートナーの収入に注意!「やってしまった・・・」エピソードを紹介。「扶養手当」の話~手当などをまるっと解説4~ vol.59

夫婦の画像 公務員の生活
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こんにちは、ttyです。

栃木県庁で5年、長野県庁で8年、計13年間を県職員(林業の技術職員)として働いていました元公務員です。

現在は、ほかにやりたいことがあり、公務員を辞めて独立起業しております。

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今回は、「手当」シリーズの第4弾。

「扶養手当」について、私の実体験も踏まえて書いてみました。

パートナーの収入に注意!「扶養手当」の話~手当などをまるっと解説4~

 扶養親族に応じて毎月支給される手当

家族旅行の画像

「扶養手当」とは扶養親族のいる職員に対し、毎月支給される手当のことです。

支給額は以下のとおりです。

(長野県の場合)

区分 支給額
配偶者 10,000
8,000
父母等 6,500

国家公務員の場合

区分 支給額
配偶者 6,500
10,000
父母等 6,500

(参考URL)

https://www.pref.nagano.lg.jp/jinji/kensei/soshiki/soshiki/kencho/jinji/kyuyo/documents/30kyuyo-teiin.pdf

これは結構大きい手当でした。私は、扶養の妻と子2人でしたので、月に26,000円ほどになりました。

「やってしまった・・・!」すごい額を返還請求された

請求書の画像

「扶養」という範囲ですが、子どもは15歳まで、配偶者の収入は130万円までが対象となります。

このため、妻の収入に注意することが必要です。

私も、毎月チェックし、総額はチェックしていました。

なんと落とし穴がありました・・・。

任意の3カ月の平均額にも規定があるのです。

連続した任意の「3カ月平均収入が108,000円を超えないこと」という規定があります。

※長野県の場合

妻の収入がたまたま高くなった時期があり、一部の3カ月平均がこの額を超えてしまいました。

そのため、一定期間の手当について、容赦なく変換請求され、およそ11万円くらいの返還になりました(翌月給与天引き)。

私のようにならないためにも・・・・

3カ月平均は盲点なので、この規定があるかはも含めて、必ずチェックするのをオススメします。

まとめ

扶養手当は魅力的な手当ではありますが、妻の収入などには十分注意し、返還が発生しないように注意しましょう。

現役の公務員の方、これから公務員を目指す方、公務員への転職などを考えている方の少しでも参考になればうれしいです。

今回も、最後まで読んで頂き、ありがとうございました。

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